家族の加入

健康保険組合の被保険者の家族は、条件を満たしていれば「被扶養者」として健康保険組合からの給付を受けることができます。

被扶養者となる人

被保険者の家族は条件を満たせば「被扶養者」として加入できます

健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。
被扶養者となるには「国内に住所を有する」「親族の範囲」「収入の条件」のいずれも満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。

被扶養者となる条件

国内に住所を有する
 国内に住民票がある

  国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合
 海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる
 事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。

 ■ 外国籍の人の例外
 外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や
 1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。

親族の範囲
 被保険者から見て三親等内の親族に含まれていること

収入の条件
 主として被保険者の収入で生計を維持していること

被扶養者の年齢など 被扶養者になれる収入限度額

19歳以上23歳未満の方
(被保険者の配偶者を除く。)

年収150万円未満 被保険者の年収の1/2未満
60歳未満の方 年収130万円未満
60歳以上の方 年収180万円未満
概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
別居の場合 被保険者からの仕送り額が被扶養者の収入以上

注1 :   年齢の判定について
    扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

注2 :   学生である必要はありません。年齢によって判断します。

注3 :   適用開始年月日について
    令和7年10月1日からの適用となります。
    ※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合は現行の
     「年間収入130万円未満」で判定します。

 

三親等内の親族図

 

被扶養者でなくなるとき

就職や収入額の変化により条件から外れる場合があります

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

被扶養者資格から外れるとき

・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき

・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき

・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき

・被保険者が死亡したとき

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「年収の壁」対応)

健康保険の被扶養者には年収の要件が定められています。この要件が「年収の壁」になり、人手不足で仕事があるのに、被扶養者の資格を維持するための目的で働くことができない場合があることが指摘されています。

その「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者が、被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場合でも、継続して被扶養者になることができる仕組みが導入されました。

該当する場合には被扶養者資格の確認の際に、被扶養者の勤務先の事業主に「人手不足で労働時間を延長して一時的に収入が増えた」という証明書を作成してもらい提出していただくことにより、被扶養者の資格を失うことなく、引き続き被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。

より詳しい制度の概要などについては厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。

年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A(PDF)

注意事項

●勤務先の健康保険に被保険者として加入する場合には、収入や勤務時間等に関係なく被扶養者にはなれません。

●この制度の対象は「人手不足で働く日数が多くなった」「残業時間が増えた」などのケースが該当します。基本給が上がった場合や手当が新設されたなど、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時期的な収入増加とは認められないため対象外です。

●フリーランスや自営業の人など、特定の勤務先に雇用されていない場合は対象外です。

●あくまで一時的な収入増に対応するためのものですので、この制度の対象になるのは原則として連続2年間までです。