保険料調整制度とは
新たに被保険者資格を取得した短時間労働者に係る保険料を、事業主が一時的に負担することにより、被保険者の保険料負担を通算3年間軽減できる制度です。
事業主には軽減分を一時的にご負担いただきますが、3か月後の保険料から保険料調整額分が控除されるため、最終的な事業主の保険料負担は増加しません。
また、被保険者が将来受け取る年金額への影響もありません。
対象となる保険料は、短時間労働者に係る健康保険料・厚生年金保険料の一般保険料のみです。介護保険、子ども子育て支援金、日雇拠出金、賞与に係る保険料、
延滞金が発生している保険料、調整保険料は対象外となります。
この制度の詳細は、下記ホームページをご参照下さい。

