お知らせ

令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所等となった事業所に関する健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担の軽減制度について(保険料調整制度について)

2026/09/30

保険料調整制度とは

 新たに被保険者資格を取得した短時間労働者に係る保険料を、事業主が一時的に負担することにより、被保険者の保険料負担を通算3年間軽減できる制度です。

 事業主には軽減分を一時的にご負担いただきますが、3か月後の保険料から保険料調整額分が控除されるため、最終的な事業主の保険料負担は増加しません。
また、被保険者が将来受け取る年金額への影響もありません。

 対象となる保険料は、短時間労働者に係る健康保険料・厚生年金保険料の一般保険料のみです。介護保険、子ども子育て支援金、日雇拠出金、賞与に係る保険料、
延滞金が発生している保険料、調整保険料は対象外となります。

 

この制度の詳細は、下記ホームページをご参照下さい。

▶保険料調整制度の詳細や手続き方法(日本年金機構ホームページ)

▶社会保険の適用拡大について(厚生労働省ホームページ)