健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知)等に基づき行っておりますが、被扶養者の年間収入の判定については、これまで過去の収入や現時点での収入または将来の収入見込みなどを総合的に判断して、今後1年間の収入見込額として判定しているところです。
過日、労働契約内容によって年間収入が被扶養者認定基準の収入限度額未満であることが明白である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号厚生労働省保険局保険課長及び厚生労働省年金局事業管理課長通知)が発出され、労働条件通知書等で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。 つきましては、標題のことについて下記のとおりお知らせいたしますのでご確認等よろしくお願いいたします。
今後とも健康保険組合の事業運営について格別のご理解・ご協力をお願いいたします。
1.認定対象者(被扶養者として届出に係る者。)の年間収入については、労働契約で定められた賃金(労働条件通知書等の労働契約
の内容等が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した額)から見込まれる年間収入が被扶養者
認定基準の収入限度額未満であり他の収入(年金収入や事業収入等)が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取扱います。
2.以上の取扱いは令和8年4月1日からの適用となります。
【注意事項】
1.労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の
労働契約の内容が確認できる書類の添付および認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てが必要になります。
なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合は、条件変更の都度、変更内容を確認いたします。
2.給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来とおりの取扱いとなります。
3.労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入とは、労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
4.労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり給与明細書、源泉徴収票や所得証明書等により年間収入を判定します。
被扶養者認定基準の収入限度額
* 19歳以上23歳未満(配偶者を除く。) 年収 150万円未満
* 60歳未満 年収 130万円未満
* 60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者 年収 180万円未満

